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酒井被告に懲役1年6月、執行猶予3年「逃走は卑劣」「依存性認められる」

11月9日11時32分配信 産経新聞

酒井被告に懲役1年6月、執行猶予3年「逃走は卑劣」「依存性認められる」
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公判に向かうため自宅を出る酒井法子被告=11月9日、東京・南青山(戸加里真司撮影)(写真:産経新聞)
 覚せい剤取締法違反(所持、使用)の罪で起訴された元女優、酒井法子被告(38)の判決公判が9日、東京地裁で開かれた。村山浩昭裁判官は「覚醒(かくせい)剤への親和性や執着は明らか」として、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)の有罪判決を言い渡した。

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 村山裁判官は「4年前に初めて夫に勧められて覚醒剤を使った後、昨年夏ごろからは毎月のように使うようになった。酒井被告から使用を持ち掛けたこともあることから、常習性や依存性が認められる」と指摘。また、夫で自称プロサーファー、高相(たかそう)祐一被告(41)=同法違反罪で公判中=の逮捕後に逃げたことにも触れ、「犯行の発覚を免れようと、各地を転々と逃走するなど卑劣」と非難した。

 一方、「反省を深め、覚醒剤との縁を絶つ決意をして夫との離婚も考えている。母親らが酒井被告の監督を約束しており、所属していた芸能プロダクションを解雇されるなど社会的制裁も受けている」と執行猶予の理由を述べた。

 判決言い渡し後、村山裁判官は「あなたはドラマなどでさまざまな役をこなしてきましたが、残念ながらこれは現実です。今後、その重みを実感すると思うが、負けずに薬物とは手を切って更生することを望みます」と語りかけた。その上で、読み上げた判決主文を酒井被告に繰り返して言うよう促すと、酒井被告は「懲役1年6月、執行猶予3年です」と小さな声で答えた。

 高相被告は10月21日の初公判で懲役2年を求刑されており、判決は今月27日に東京地裁で言い渡される。

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最終更新:11月9日12時49分

産経新聞

 

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