2019年9月9日、強い台風15号が関東地方に上陸した。千葉県市原市では、ゴルフ練習場の鉄製のネット支柱が複数本倒れ、周辺の住宅家屋が倒壊し重傷者が出るなど大きな被害が出た。大きく報じられたことからご存じの方も多いだろう(参照・すさまじい音、外見て「あぜん」 ゴルフ練習場の柱倒壊 朝日新聞 2019/09/09)。
ゴルフ練習場側の代理人からは、天災による倒壊については賠償しないという趣旨の発言があり、物議をかもしている。
台風15号の被害に続き、12日には19号による多大な被害が出ている。台風被害は毎年のように起こっており他人ごとではない。防災に対する備えはメディアでも多く取り上げられているが、今回は法律的な側面から台風被害への備えについて考えてみたい。
■「ゴルフ練習場に責任はない」は本当か?
ゴルフ場の問題は、天災によるものだから賠償の責任がないという主張であるが、これは正しいのだろうか。
ゴルフ練習場の支柱が隣家に倒れこむということは滅多にないことだが、例えば、台風の影響で自宅の瓦が飛んでしまい、隣の敷地に止めてあった車にあたり損害が出たとしたら……。このようなケースならば身近に起こりうる問題だ。
■天災被害であっても賠償責任が発生する可能性は十分ある
結論からいうと台風という天災被害であっても、責任が発生する可能性はある、ということになる。自然災害による被害=責任は無い、とはならない。
日本は毎年のように台風被害に見舞われているのだから、それを想定して建築物を造るべきと考えられる。言い方を変えると一般的に予想される台風被害には耐えうるものであるべきということになる。
あたり一面の建物が倒壊するといった通常では考えられない被害であれば別だが、一般的な台風でも今回のように設備が倒れてしまうような耐久度の低い建物であった場合には賠償責任を負う可能性がある。
また、建築後に建物のメンテナンスをしっかりやっていたかという点もポイントになる。先ほど瓦が飛んだケースを紹介したが、例えば瓦がずれているのにそれを放置していたところ、瓦が隣の敷地の車にあたってしまったとすれば賠償責任が生じる可能性は十分にあり得る。
ゴルフ練習場の件でいえば、建物に構造的な問題がなかったか、また日ごろの修繕・管理は適切に行われてきたかといった点も含め、慎重に検討されなければならない。つまりはケースバイケースだ。
最終更新:2019/11/7(木) 6:34
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