小売店は、2月、3月と新型コロナウイルスの対応で大変忙しかったと思います。消費増税の影響で売上げが伸び悩んでいましたが、コロナショックは小売店には追い風となりました。しかし、忙しさに紛れて猶予期間があまりにも長かった『食品表示法』がスタートすることを忘れていませんか。
食品表示法が施行されたのは5年前の2015年です。猶予期間が終わって、4月からは完全実施となります。法律違反の商品は、店頭に陳列できないので、十分注意しなければなりません。
食品表示法は、従来の表示基準とは大きく変更されたところがいろいろありますが、特に小売店が注意しなければいけないのが「栄養成分表示の全面義務化」と「原材料と添加物の明確な区分」と「アレルギー表示」の3つです。
青果では「カット野菜ミックス」「カットフルーツミックス」、鮮魚では「刺身盛合せ」、精肉では「焼き肉盛合せ」のように、単品では生鮮食品であっても、種類が違うものを一緒にパックすると加工食品になります。これらの商品を店内で加工した場合は、栄養成分表示は免除されますが、店外で加工した場合は免除されません。
店外加工の一つに仕入商品がありますが、これは店舗側が表示する項目はないので問題ありません。ただし、店舗のバックヤードで盛り合わせる場合は、栄養成分表示は免除されますが、添加物表示とアレルギー表示は免除されないので、要注意です。
また、原材料名に、原材料と添加物を表示する場合は、「/」等の方法で原材料と添加物を明確に区別して表示することも必要になります。
もう一つ、注意しなければならないのが、センター加工や他店舗加工の商品です。店舗と同一敷地内で加工した商品は店内加工と認められますが、センターや他店舗で加工し店間移動した場合は店外加工になるので、栄養成分表示や原材料は免除されません。
【次の問題が分かれば表示のプロです】Q.店内で次の行為をしました。この商品は「製造」か「加工」か「どちらでもない」か。さて何に該当するでしょう。『面白いほどよくわかる食品表示』(商業界刊)より
(1)キャベツを半分に切ってラップで包んだ「キャベツ1/2個」(2)刺身用のマグロを切ってパックした「刺身1点盛」(3)刺身用のマグロとイカを切ってパックにした「刺身2点盛」(4)刺身用のマグロとゆでダコを切ってパックにした「刺身2点盛」(5)加熱用のブリを切ってパックにした「ブリの切り身4切れ入り」(6)塩サケを切ってパックにした「塩サケの切り身4切れ入り」(7)ハムの塊をスライスしてパックにした「ロースハム200g入り」(8)バルク仕入れのシシャモを小分け包装した「シシャモ10尾入り」(9)筋切りをした生の牛肉(10)生の牛肉をあぶった「牛タタキ」(11)生の牛肉を焼いた「牛ステーキ」(12)仕入れたローストビーフをカットしてパックにした「ローストビーフ」(13)店内で牛肉を焼き、それをカットした「牛カットステーキ」 A.次の通りです。
・どちらでもない:(1)(2)(5)生鮮食品の切断は加工にならない (9)筋切りも切断と同じで非加工・加工:(3)同種盛は非加工だが、複数種類の盛合せは加工 (4)生鮮食品と加工食品(ゆでダコ)の盛合せ (6)(7)(12)加工食品(塩サケ、ハム、加熱した牛肉)の切断は加工 (8)加工食品の小分けは加工 (10)生鮮食品の表面だけをあぶるのは加工・製造:(11)生鮮食品の中まで加熱するのは製造 (13)製造と加工(加工食品の切断)を同時に行えば製造
最終更新:3/31(火) 13:51
商業界オンライン






























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