新型コロナウイルスの影響が、全世界に広がっています。身の回りのさまざまな契約上のことでも支障が出てきています。
今回は具体的なご相談の中で、いくつかをQ&A方式でお答えいたします。
【Q1】
コロナウイルスの感染が懸念されるので、海外旅行をキャンセルしました。キャンセル料は旅行会社の規定通りに払わなければならないのですか。
【A1】
この場合はあくまで自分都合でのキャンセルになりますので、約款上のキャンセル料の定めに拘束されます。国土交通省が定める旅行業法に基づく標準旅行業約款により、キャンセル料の上限はあらかじめ決まっています(海外旅行は出発1カ月から20%)が、それ以外の約定は各旅行会社、航空各社、宿泊先によります。
ただし、今回は大手旅行会社が、コロナウイルスを理由とするキャンセルの場合にはキャンセル料を取らず、全額払い戻しに応じるケースもみられます。
また、旅行者がやむなくキャンセルをせざるを得なくなった場合に備えて、旅行者のためにキャンセル料をあらかじめ保証する保険商品(旅行キャンセル保険、チケットガード保険)もあります。
【Q2】
新型コロナウイルス感染拡大のため、(1)受入国が日本人の受け入れを禁止したり、(2)日本政府が出国を禁じたため、海外旅行に行くことができなくなりました。キャンセル料はかかりますか。
【A2】
天変地異による不可抗力による解除(この場合は旅行者のみならず、旅行会社・航空会社・宿泊施設の双方から解除ができます)ということになるので、前述の標準旅行業約款[※1]によっても、払い済みの全額が戻ります。
なお、標準旅行業約款とは、旅行業法に基づき、旅行会社と旅行者が交わす旅行契約に関し、観光庁および消費者庁が定めた約款のモデルです。旅行会社は旅行業約款を定めて観光庁長官の認可を受けなければならないところ、標準旅行業約款と同一の約款を定めるときは、個別の認可を受ける義務を免除されるので、多くの旅行会社がこの約款に沿った約款を採用しています。
国土交通省HPを参照:標準旅行業約款
[※1]標準旅行業約款16条:天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社 の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
最終更新:4/7(火) 9:00
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