◆裁判なしで拘禁し強制労働
「労働鍛錬隊」。それは、社会秩序を乱した、当局の統制に従わなかったと見なされた者、軽微な罪を犯した者を、1年以下の「労働鍛錬刑」に処して収容する施設である。「短期強制労働キャンプ」と考えるとわかりやすい。
1999年改訂の刑法には、「労働鍛錬刑」はなく、日本の懲役に当たる「労働教化刑」の有期刑は6カ月以上15年までとされていた。司法手続きの必要がなく、保安署(警察)の判断で勾留できる「労働鍛錬隊」は、収容期間6カ月未満で、全国の市・郡にあり保安署が管理する。
それが変わった。2015年改訂刑法の31条にある「労働鍛錬刑」は次の通りだ。
「労働鍛錬刑は犯罪者を一定の場所に送り労働させる刑罰だ。労働鍛錬刑執行期間には公民の権利が保障される。労働鍛錬刑の期間は6カ月から1年までとする。犯罪を併合したり刑期を合算したりする場合でも労働鍛錬刑の期間は1年を超えない。犯罪者が拘束されている期間1日を労働鍛錬刑期間1日と計算する」
(04年、09年改訂刑法では「労働鍛錬刑」の期間は6カ月から2年までであったが、12年改定で1年までになった)。
このように、刑法で定められることになった「労働鍛錬刑」であるが、これまでの収容経験者への聞き取りでは、裁判なしで、「保安署が『鍛錬隊』送りを決定した」というケースが大部分だったが、地方政府に当たる人民委員会の「執行委員会」が決めているという証言もあった。
北朝鮮では、最も「身近な」、それゆえひどく恐れられている強制労働キャンプが「労働鍛錬隊」である。いったいどのような理由で送り込まれ、どんな待遇を受けているのだろうか?
「労働鍛錬隊」に約1年収容されていた女性が、その体験を詳細に語ってくれた。本人は現在も北朝鮮の北部地域に暮らしており、彼女の安全のため、拘禁されていた時期は「最近」、拘禁された理由は「些細な統制違反」としか明らかにできないことを了解願いたい。 本文:1,884文字 写真:2枚
1999年改訂の刑法には、「労働鍛錬刑」はなく、日本の懲役に当たる「労働教化刑」の有期刑は6カ月以上15年までとされていた。司法手続きの必要がなく、保安署(警察)の判断で勾留できる「労働鍛錬隊」は、収容期間6カ月未満で、全国の市・郡にあり保安署が管理する。
それが変わった。2015年改訂刑法の31条にある「労働鍛錬刑」は次の通りだ。
「労働鍛錬刑は犯罪者を一定の場所に送り労働させる刑罰だ。労働鍛錬刑執行期間には公民の権利が保障される。労働鍛錬刑の期間は6カ月から1年までとする。犯罪を併合したり刑期を合算したりする場合でも労働鍛錬刑の期間は1年を超えない。犯罪者が拘束されている期間1日を労働鍛錬刑期間1日と計算する」
(04年、09年改訂刑法では「労働鍛錬刑」の期間は6カ月から2年までであったが、12年改定で1年までになった)。
このように、刑法で定められることになった「労働鍛錬刑」であるが、これまでの収容経験者への聞き取りでは、裁判なしで、「保安署が『鍛錬隊』送りを決定した」というケースが大部分だったが、地方政府に当たる人民委員会の「執行委員会」が決めているという証言もあった。
北朝鮮では、最も「身近な」、それゆえひどく恐れられている強制労働キャンプが「労働鍛錬隊」である。いったいどのような理由で送り込まれ、どんな待遇を受けているのだろうか?
「労働鍛錬隊」に約1年収容されていた女性が、その体験を詳細に語ってくれた。本人は現在も北朝鮮の北部地域に暮らしており、彼女の安全のため、拘禁されていた時期は「最近」、拘禁された理由は「些細な統制違反」としか明らかにできないことを了解願いたい。 本文:1,884文字 写真:2枚
最終更新:2019/8/30(金) 10:25
アジアプレス・ネットワーク