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遺言書も書かずに他界した兄。残された妹、甥、姪がどんな苦労をするのだろうか

8/30(金) 17:50配信

ファイナンシャルフィールド

A男さんがこのままの状況で亡くなった場合

このままの状況でA男さんが仮に亡くなったら、相続人はA男さんにどのような遺産があるか分からず、それらを調べるとなると大変です。すぐには把握できないでしょう。

数年後などになってボロボロと遺産が分かると、相続放棄していなければ、その度に相続人の間で遺産分割協議を行うはめになります。もちろんおのおのは受け取ったお金に対して相続税を払わなければなりません。

A男さんへのアドバイス

そこで、A男さんには遺言書に現在の資産全てを書いて、そこにIDとパスワードも一緒に記入しておくことをアドバイスしました。また、遺言書には、誰にいくら遺贈するのか、あるいはXX施設などにいくら寄附するのかなど、自分の意思を記入する必要もあります。

遺言書には、一般的に自筆証書遺言と公正証書遺言がありますが、公正証書遺言の作成を勧めました。

理由は、自筆証書遺言は費用がかからず手軽ですが、相続人がその存在に気が付かない可能性があり、また家庭裁判所の検認が必要であることを知らなかったり、書き方に不備があったりして無効となってしまう恐れがあるからです。

公正証書遺言であれば、作成するのに費用がかかりますが、本人の口述を公証人が筆記するので不備がありません。また家庭裁判所の検認もいりません。公正証書遺言を作成するには、公証役場に行って公証人を選任してもらい、その場で作成する方法があります。

もし公証役場まで行けない場合には、自宅や病院に来てもらうこともできます。また、相続診断士などに依頼して作成する方法を教えてもらうのも良いでしょう。公証人のほかに、立ち会いの証人ふたりも必要です。公正証書遺言は公証役場に原本が保管されます。

終わりに

お気軽なおひとりさまでも、親や兄弟姉妹など相続人がいる場合には、遺言書を遺しておかないと、亡くなったとき相続人が苦労します。

特に最近では、PCやスマホで株の売買やお金の決済を行うことが多くなっているので、遺言書にきちんと自分の資産を記載しておきましょう。付け加えておくと、相続人が一人もおらず、遺言書もない場合には、おひとりさまの遺産は全て国庫に入ります。

執筆者:村川賢
一級ファイナンシャル・プラニング技能士、CFP、相続診断士、証券外務員(2種)

ファイナンシャルフィールド編集部

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最終更新:8/30(金) 17:50
ファイナンシャルフィールド

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