令和元年10月より引き上げられた消費税率に伴い登場したのは「軽減税率」です。
軽減税率とは、
生活必需品となる「酒類・外食を除く飲食料品」と「週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)」に限り、軽減税率が適用され、消費税が8%の据え置きになる
というものです。
しかし、ここでややこしくなるのは内食と外食の問題です。
同じ商品でも持ち帰れば消費税は8%、店内での飲食にすると10%と、たった2%の差をめぐり、世間を騒がせたのは「イートイン脱税」という言葉です。
「イートイン脱税」とはどのようなものか、脱税とつくのだから罪になるのかなど、今更だけど知っておきたい「イートイン脱税」についてお話します。
イートイン脱税とは店内施設で飲食する場合、本来であれば会計時に支払う消費税が10%となるところ、持ち帰ると会計時に伝え8%の消費税で会計をおこない、そのまま店内で飲食する行為を指しています。
イートインしないと告げ8%しか消費税を支払っていないのに、店内の施設で食べるので、2%の消費税を支払っていないことになります。
この行為はイートイン脱税と呼ばれ世間をにぎわせました。
イートイン脱税と呼ばれる行為に対し、「正義マン」や「イートインポリス」などと呼ばれる人たちが登場しました。
彼らがイートイン脱税をする人を店側に申告したり、直接本人へ注意するなどしたことで、さらなる話題を呼んだのです。
本来10%を支払うところ、8%しか消費税を支払っていないということになると、2%の脱税と考えるのは当然です。
しかし、イートイン脱税は本当に罪になるのでしょうか。
国税庁のサイトに掲載されている消費税の軽減税率制度に関するQ&Aをみると、その答えが書かれています。
■返却する食器で飲食を提供されると消費税は10%
赤線が引かれている部分を読むと答えが見えてくることでしょう。
提供された際、食後お店に返却する必要のあるトレイや食器に食品を入れている場合は軽減税率対象外となり、消費税は10%になると書かれています。
しかし実際に、コンビニエンスストアで返却するトレーや食器で食品を提供されることはほぼありません。
そう考えるとコンビニエンスストアなど、
返却するトレイや食器などで提供されることがない場所での食品は、基本的にどれも8%である
と考えても問題がないということです。
■8%か10%かは会計時に決定する
コンビニエンスストアのような形式のお店のイートインスペースの場合、会計時にイートインか持ち帰りかをたずねる義務は店側にはありません。
それでもモラルの問題として、「客はイートインか持ち帰りかを正しく申告するべきだ」と言いたくなる気持ちもわかります。
しかし、8%か10%かについてはあくまでも会計時に決定するものであり、会計したその後の行動が変わったとしても、不足している2%を支払わなければならないという規定はありません。
このような考えもあり、法的にも、
イートイン脱税という罪は成立しない
と考えることが妥当です。
最終更新:11/18(月) 11:01
マネーの達人
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