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「業界一位のセブンから動いて…」コンビニ店主「年末年始の柔軟な営業時間」求める

2019/12/24(火) 17:51配信

弁護士ドットコム

コンビニオーナーなどでつくる「コンビニ加盟店ユニオン」は12月24日、セブン-イレブン・ジャパン本社を訪れ、年末年始の営業時間を柔軟に選べるようにしてほしいとする「嘆願書」を提出した。

執行委員長の酒井孝典さんは「契約書も大切だけど、命より重い契約書はない。リーディングカンパニーが動かないと業界は変わらない」と話している。

年末年始は、店舗立地によっては一年でもっとも売り上げが低い。一方、スタッフが集まらず、採算度外視で時給を上げたり、それでもスタッフが揃わずオーナー夫婦が長時間労働で店を回したりしているとユニオンは訴える。

セブンが今年11月に発表した時短営業のガイドラインでは、正月など特定の時期のみの時短や休業は認められていない。

一方、経済産業省の「新たなコンビニのあり方検討会」は前日の23日、時短や休業について、「店舗の事情に応じて柔軟に認めることを検討すべき」などとする報告書骨子案を発表している。

●セブン「コメントはございません」

セブン本部は取材に対し、「書面は受け取ったが、それ以上のコメントはございません」と回答した。

現在、首都圏の直営店50店舗で、1月1日の休業実験を予定しており、詳細を詰めている段階だという。

弁護士ドットコムニュース編集部

最終更新:2019/12/24(火) 17:55
弁護士ドットコム

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