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親「全ての借金を長男に引き継がせる…」 え、借金まで相続!? こんな遺言書はアリなのか?

3/26(木) 12:10配信

相続会議

遺言書の法的効力には制限もあります。もしかすると、遺言書を作っても意思を反映できないことがあるかもしれません。今回は、遺言で「決められること」と「決められないこと」を解説します。

私は「遺言書セミナー」や「エンディングノートセミナー」で講師を務めています。その中で「遺言書に書くべきことは何か?」「エンディングノートには何を書けばいいか?」といった質問が多く寄せられます。

遺言書は、日常的に接する機会が少ないので、漠然としたイメージのままで考えている人もおられると思います。そこで、遺言書で法的効力が発生することと、遺言書を遺しても法的効力が発生しないことを整理していきましょう。

遺言書の法的効力は

まずは、遺言書で決められることについてお伝えします。

相続分の指定、指定の委託

自分の財産を、誰にどのくらいの割合で譲るのかを決めることです。たとえば「妻に相続財産の10分の6、長男に10分の2、長女に10分の2の割合で相続させる」などと明記するものです。

また、割合の指定を第三者に遺言書で頼むこともできます。ここで言う第三者には、法律上の制限はありません。弁護士や行政書士でもいいです。親族で信頼できたり頼れたりする人もいいかもしれません。もちろん、おじやおばといった親族でも大丈夫です。

第三者に割合を決めてもらう際のメリットは、死亡した時点での相続人や相続財産の状況を考慮して財産の配分を決められることです。

遺産分割方法の指定、指定の委託

もっともよく知られていて、一般的に「遺言書」のイメージを形にしたものです。相続財産の分割とともに、承継の相手を指定することです。具体的には「不動産を妻に、○○銀行の預金を長男に、○○会社の株式を次男に相続させる」などと決めることです。また、「相続分の指定」と同じように、その指定を第三者に頼むことも出来ます。

遺贈

相続財産を相続人、友人や知人、法人に譲ることです。譲る先としては、病に冒された際に治療をしてくれた医療機関なども考えられます。また、遺贈の割合を決めたり、特定の財産を指定したりもできます。

遺言執行者の指定・指定の委託

遺言書を書いた遺言者が亡くなった後、その遺言書を使って、実際に法務局や金融機関で手続きを進める「遺言執行者」を決められます。また、遺言執行者の指定を第三者に頼むことも決められます。

遺産分割の禁止

自分が亡くなった後、財産を巡るトラブルが予想されるため「冷却期間を設けたい」などと考えた場合、遺言者は、相続開始の時(死亡)から5年以内で期間を決め、遺産の分割を禁止できます。ただし、相続税の申告と納付は10カ月以内と変わらないので注意が必要です。

認知

婚姻関係にない女性との間に生まれた子を遺言書で認知することです。男性が遺言書にその旨を記載し、亡くなった後には、遺言執行者が認知の手続きを済ませ、その子を認知する流れとなります。

未成年者の後見人の指定・後見監督人の指定

相続人に未成年者がいた場合、父や母といった最後の親権者は、遺言書で未成年後見人を決めることができます。後見人は、未成年の養育や財産管理などを担うことになります。後見人の事務を監督する未成年後見監督人も同様に指定できます。

相続人の廃除、廃除の取消し

「相続人の廃除」は、相続する資格を失わせることを指します。いわば、財産を受け取れなくさせるものです。遺言者自身が生前に手続きを済ませることもできます。また、死後に遺言書を使って行うこともできます。

遺言者に虐待や重大な侮辱などを加えた相続人には、遺言者死亡後、遺言執行者が家庭裁判所に申し立てをし、審判の結果、相続人の資格を失わせることができます。また、生前に遺言者自身が廃除の申し立てをし、一度、廃除が決まった場合、その効果を遺言書で取り消すこともできます。

祭祀承継者の指定

墓地、仏壇、位牌などを承継する人を指定できます。

信託の設定

遺言書では、信託を設定することもできます。効果が発生するのは、遺言者が死亡した後になります。こちらは二者の契約ではなく、遺言者の単独の行為になります。
たとえば、障がいのある親族に財産を引き継ぐ際、金銭管理などをお願いできます。ただ、お願いされた「受託者」が断ることも考えられます。このため、生前に、受託者と合意して契約を交わす「信託契約」を選んだほうがいいと思います。

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最終更新:3/26(木) 12:10
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