実家などの不動産が遺産として遺されたとき、複数の相続人がいたらトラブルの種になりやすいので注意が必要です。不動産は預貯金や現金のように1円単位で分割できないからです。また不動産の評価方法や分割方法にはいくつか種類があるので、相続人たちの意見が割れてしまうケースが少なくありません。今回は、不動産に関する4つの対処方法(3つの分割方法と共有にする方法)について解説します。
遺産相続をしたら、相続人たちが話し合って遺産の具体的な分け方を決めなければなりません。これを遺産分割協議と言います。
現金や預貯金などであれば1円単位で法定相続分に従って分ければ良いのですが、不動産の場合そうはいきません。不動産は世界に1つしかない財産で、お金のように細かく分割することはできないからです。不動産だけではなく株式や絵画、骨董品、宝石などの動産類についても同じことがいえます。
遺産の中に不動産や株式、動産類のような「1円単位では分割できない財産」が含まれているときには、以下の4種類の対応方法から選択します。
・現物分割
・代償分割
・換価分割
・共有
それぞれの対処方法について、詳しくみていきましょう。
現物分割とは、不動産などの遺産を「そのままの形で引き継ぐ」方法です。たとえば土地建物を長男などの特定の相続人が1人で相続したり、土地を法定相続割合と同じ割合に「分筆」して各相続人が取得したりします。
分筆とは、一筆の土地をいくつかの部分に分けてそれぞれ登記して「別の不動産」にすることです。ただし分筆できるのは「土地」のみであり「建物」の分筆はできません。また条例などによって分筆が禁止されているエリアもあります。
現物分割は相続手続きが簡単になるメリットがありますが、相続人間で不公平になりやすい点が問題です。特定の相続人が不動産を独り占めしてしまうと、他の相続人から不満が出て遺産分割協議がまとまらなくなる可能性が高くなります。
最終更新:3/27(金) 12:10
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