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機能性表示食品制度で「事後チェック指針」 4月から運用開始

3/31(火) 16:58配信

健康産業速報

 消費者庁は、「機能性表示食品に対する食品表示等関係法令に基づく事後的規制(事後チェック)の透明性の確保等に関する指針」を策定、都道府県などに通知した。あす4月1日から運用を開始する。法執行方針を明確化し、不適切表示に対する予見可能性を高めるとともに、事業者の自主点検・業界団体による自主規制等の取り組みの円滑化を図る。

 指針では、機能性表示食品の科学的根拠として明らかに不適切なものを例示。また広告表示に関しては「届出された機能性の範囲を逸脱」して景品表示法上の問題となるおそれのある事項を整理した。「解消に至らない身体の組織機能等に係る問題事項等の例示」では、例えば“こんな悩みありませんか”と呼び掛ける形で、当該食品の機能性では解消されない複数の不安や悩みを列挙し、摂取するだけでこれらが解消されるものと誤認を招くような場合、問題となるおそれがある。

 消費者庁では、景表法上問題となるおそれのある事項に関する考え方を示すことで、「事業者が広告その他の表示において消費者への情報提供を適切に行えるようにする指針となるもの」と説明。そのうえで誤認を招くような不適切事例に対しては、撤回指導などを含めて、関係法令に基づき適切に対応していくとした。

最終更新:3/31(火) 16:58
健康産業速報

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