新型コロナウイルスの感染拡大で、働き手の雇用や賃金に影響が出ている。業績悪化で非正規労働者が雇い止めを告げられたほか、学校の休校などで仕事を休んだ人に賃金が支払われない例も。個人で加入できる労働組合「連合福岡ユニオン」(福岡市)の寺山早苗書記長と、ユニオンに届いた相談から問題点を考えた。
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航空関連会社に勤める60代前半の男性は3月上旬、今秋以降の雇い止めを告げられた。60歳の時に同じ勤務先で定年を迎えた後、有期契約社員として再雇用され、働いてきた。
だが、感染拡大で旅客便の利用が減り、会社は減便を決定。その数日後、次回の契約更新をしないと言われた。続けて働くことを望んでおり、「労働者をばかにしている」と相談した。
2013年改正の高年齢者雇用安定法は、労働者が望めば65歳まで雇用するよう企業に義務付けている。労働契約法も、過去に繰り返し契約を更新されていたり、継続雇用への期待に合理的な理由があったりする有期契約社員について、雇い止めを認めていない。
男性はまだ65歳になっておらず、定年後は1年ごとに契約を結び直してきた。寺山書記長は「男性の場合、次も契約が更新されると期待するのは合理的。雇い止めを回避する努力が尽くされなければ、会社の対応は無効となる可能性がある」と指摘した。
男性には継続雇用を望む意思を示すことと、会社側に理由書を出すよう求めることを助言。その上で対応を検討するという。
学校の休校に伴い、子どもの世話で仕事を休んだ親に対して、特別な有給休暇を与えた事業主に助成する新制度の相談もある。事業主が支払う賃金に対し、国が日額8330円を上限に助成する形だが、「会社が制度を利用してくれない」という訴えだ。
運送会社勤務の50代女性は、休校中に子どもの世話で仕事を休んだところ、「その分の給料は払わない」と言われた。国の助成制度を利用するよう頼んだが、「手続きが分からない」と対応してもらえなかった。
最終更新:3/31(火) 17:10
西日本新聞




























