2020年4月から、相続に関する民法(相続法)の改正により、「配偶者居住権」が認められることになりました。気になるポイントについてFPの一橋香織さんに解説してもらいました。(構成=山田真理)
【図表】遺産総額5000万円を後妻と先妻の子で相続する場合
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Q. 夫と死別した妻の住まいはどうなる?
⇒「配偶者居住権」の相続、「自宅の生前贈与」で備える
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夫が亡くなり、妻と子に相続が発生すると、妻は法定相続分として財産の2分の1を、子どもは残りの2分の1を人数に応じて受け継ぐことができます。
しかし主な財産が妻の現在住んでいる自宅で、現金が少ない場合はやっかいです。「家を現金化して分けよう」と、子どもが母親に自宅の売却を迫ることが考えられます。あるいは、家は妻が相続したものの、手元に現金が残らずに生活が困窮してしまうというケースもありました。
こうした事態を是正しようと考えられたのが、「配偶者居住権」。これは、亡くなった被相続人(夫)の持ち家に住んでいた配偶者(妻)が、終身あるいは一定期間、その家に住むことができる権利です。
持ち家についての権利を「配偶者居住権」と「(居住権のない)負担付き所有権」に分けて、遺産分割のときに妻が前者を、子どもなどほかの相続人が後者を取得できるようになります。(2020年4月1日に施行予定)
なお、「配偶者居住権」を持てば自宅に住み続けられますが、自由に売却したり賃貸に出したりすることはできません。そのぶん評価額は低く抑えられ、妻は相続のときに預貯金などほかの財産をより多く取得できるという仕組みです。
この制度ができた背景として、時代の変化にともない、離婚や再婚が増えて「血縁関係のない親子」が関係する相続が今後増加するといった事情もあるでしょう。
たとえば、亡くなった夫は再婚で、後妻と先妻の子どもとで財産を分ける場合。お互いの関係が良好ならばいいのですが、後妻が今後の生活に困る遺産分割になりそうな場合、配偶者居住権を取得するのは有効な手段になると思われます。
このように妻の側にはメリットのある配偶者居住権ですが、子どもの側には負担が大きいというデメリットがあることもぜひ覚えておいてください。
第一に、子どもが相続できる現金が少なくなってしまうこと。妻に多く現金が渡ることで子どもの取り分は減りますし、所有権があるといっても、妻が亡くなるまでは(配偶者居住権の期間を10年、20年などに定めることも可能ですが)売ったり貸したりして現金化することはできません。
第二に、相続税だけでなく、毎年の固定資産税も所有権を持つ子どもが負担することになります。
最終更新:4/1(水) 12:25
婦人公論.jp































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