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年度始めに知っておきたい「親の遺産分割で大モメ破談」後の話。裁判所で待ち受ける問答無用の”最終手段”って?

4/1(水) 12:10配信

相続会議

家庭裁判所で遺産分割調停をしても相続人同士で合意できない場合の解決手段である「遺産分割審判」の基本的な流れや結論、有利に進めるための方法について解説します。

遺産分割審判が遺産分割調停と違う点は、裁判所が遺産分割の方法を決定する手続きです。ただ、具体的にどのような流れで進んで行くのかイメージできない方も多いのではないでしょうか。

1.遺産分割審判とは

遺産分割審判とは、裁判所が遺産分割の方法を決定します。遺産分割協議や遺産分割調停は、相続人同士が話し合う手続きですが、遺産分割審判は「話し合い」ではありません。

これまでの話し合いの結果や提出された資料、当事者の希望などをもとに裁判所が「審判」を下し、遺産分割方法を指定します。裁判所による「審判」には強制力があるので、当事者は必ず守らなければなりません。

審判の結果は必ずしも当事者の希望に沿うとは限りません。自分の意向がくみ取られず、相手方の希望に沿った結果となる可能性もあります。裁判所が「この方法がもっとも良いだろう」と考える結論となるため、当事者の誰も予想していなかった結果になるケースもあります。

遺産分割審判は、どうしても自分たちだけでは解決できない場合の「最終手段」と考えましょう。

2.遺産分割調停と遺産分割審判の違い

遺産分割審判も遺産分割調停も、家庭裁判所で行う手続きです。「一体何が違うの?」と疑問を持つ方もいるでしょう。

2-1.話し合いか強制的な決定か
もっとも大きな違いは「話し合い」か「強制的な決定」かです。

遺産分割調停は、相続人である当事者同士が話し合って遺産分割方法を決定する手続きなので、うち一人でも納得できなければ調停は成立しません。納得できない結論を調停で無理やり押しつけられる危険はないのです。

一方、遺産分割審判は、話し合いの手続きではありません。当事者が自分の主張を書面にまとめて出し合い、裁判所へ自分の主張が法的に正しいことを示します。
裁判所はそれらの結果に基づいて妥当と思われる遺産分割の方法を審判で指定します。当事者が納得しているかどうかは関係ありません。

2-2.調停委員の関与の有無
遺産分割調停では、調停委員が間に入って当事者を取り持ち、話し合いを進めます。
これに対し、審判になると話し合いではなくなるので調停委員の手を離れ、審判官による審判期日が開かれます。審判期日は、調停よりかなり厳格な雰囲気になります。

2-3.当事者は一堂に会するのが通常
調停段階では、当事者はそれぞれ別の待合室で待機していて別々に調停委員の待つ部屋へ呼ばれるので、相続人同士が互いに顔を合わせることは通常ありません。

審判になると、通常は審判官のいる部屋に当事者一同が在席して手続きが進められます。相手と直接言い合いをするわけではありませんが、毎回顔を合わせることになる可能性が高いといえます。

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最終更新:4/1(水) 13:09
相続会議

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