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【通勤手当】手段によって支給有無・課税額が違う 「マイカー、公共交通機関、徒歩」の場合

4/1(水) 20:03配信

マネーの達人

皆さんは、普段、通勤する際にどのような移動手段を使っていますか。

自転車やマイカー、公共交通機関など、これらの手段に対しては会社から通勤手当が支給されるのが一般的です。

では、手当の額はどのように計算されているのでしょうか。

自分の通勤手当が「適正に計算されているか?」チェックできるようにその仕組みを見みていきましょう。

給与の考え方:「収入」と「所得」の違い

通勤手当の計算の仕組みを知るうえで欠かせないのが、「収入」と「所得」の考え方の違いです。

「収入」とは、いわゆる総支給額のことを言います。

一方「所得」とは、仕事をしていくうえで必要な経費と考えられる金額を差し引いた支給額のことを言います。

パン屋さんに例えるなら、

20円の費用(小麦粉の仕入れ値やパンを焼く燃料代)をかけて作ったパンが100円で売れた時の、収入は100円、所得80円(100-20=80円)
となるわけです。

移動手段が違うと課税処理が異なる

通勤の移動手段でまず押さえておきたいのが、自転車やマイカーと公共交通機関の違いです。

例えば、片道30kmを通勤する人が、会社から毎月3万円の通勤手当を支給されるとします。

もし、この人の通勤手段が

マイカーであれば、通勤手当のうち1万1300円には所得税が課税されますが(3万円 - 1万8700円 = 1万1300円)、通勤手段が電車であれば1円も課税されません。
なお、徒歩通勤の場合には、通勤距離に拘らず支給額全額に課税されますので注意が必要です。

公共交通機関の場合の注意点

次に、公共交通機関に関して押さえておきたいポイントがあります。

公共交通機関を利用する場合には、会社が定期券や回数券を現物支給するケースがあります。

この場合も、支給された本人の給与として扱われますが、1か月当たり15万円までは課税されません。

1か月当たりの課税されない金額が多いので、新幹線通勤でも多くの場合は課税されません。

ただし、グリーン車料金はこれに含まれません(所得税法上は「快適な空間を得るための費用」と考えられており、通勤のための移動に必要な費用とはみなされません)。

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最終更新:4/1(水) 20:03
マネーの達人

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