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新型コロナウイルスに対応するために、政府が感染症法を準用することで強制的な道路封鎖が可能としていることについて、憲法学者で首都大学東京法学部教授の木村草太氏は、感染症法の33条だけではいわゆるロックダウン(都市封鎖)はできないと指摘した。
木村氏は元来エボラ出血熱やペストなどの第1類感染症に対応するために設けられた感染症法の33条は、消毒が終わるまでのごく限られた期間に、極めて限られた区域への立ち入りを禁止にすることを前提としているため、この法を根拠に広域のロックダウンを実現することは難しいだろうと語った。
【プロフィール】
木村 草太(きむら そうた)
首都大学東京法学部教授
1980年神奈川県生まれ。2003年東京大学法学部卒業。同大学法学政治学研究科助手、首都大学東京都市教養学部准教授を経て16年より現職。著書に『憲法の急所─権利論を組み立てる』、『自衛隊と憲法─これからの改憲論議のために』など。
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最終更新:4/1(水) 15:41
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