厚生労働省は新型コロナウイルスに伴う臨時休校で休むことを余儀なくされた保護者への対応策として、雇用主向けの支援金に続き、業務委託・フリーランスで働く保護者向けの支援金を創設しました。一方で、風俗従事者が支援の対象から外されるといった問題点があり、批判の声が上がっています。
【画像】風俗従事者を支援の対象から外す文章
この支援制度は、新型コロナウイルスの影響で子どもの世話をしなければならず、委託された仕事に取り組めない日が生じた保護者に対し、1日あたり4100円を定額支給するものです。
支給対象期間は、2020年2月27日から3月31日までの間で、子どもの通う施設が新型コロナウイルスの影響で通えない状況にあり、かつ保護者が仕事を取りやめた日です。具体的には、小学校などの春休み期間は支援の対象に入りません。
支援金の申請期間は、2020年3月18日から6月30日まで設定されています。
詳細な支給条件は以下の4点あり、この全てに当てはまる人が支援金支給の対象となります。
(1)保護者である
保護者とは、親権者、未成年後見人のほか、祖父母や子どもの世話を一時的に行う親族が該当します。子どもを実際に監督し、お世話する人が対象です。
(2)新型コロナウイルスの影響で保護者が世話しなくてはいけなくなった子どもがいる
子どもが通っていた小学校などが臨時休業した場合、あるいは子どもが新型コロナウイルスに感染した、または感染のおそれがある場合に、支援の対象となります。
臨時休業の影響が認められる施設は、小学校だけではありません。具体的には以下の通りです。
・小学校、フリースクールなど、小学校の課程に類する学校
・特別支援学校(すべての部)
・放課後児童クラブ
・放課後等デイサービス
・幼稚園、保育所(保育園)、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業、障がい児の通所支援を行う施設など、子どもを一時的に預かる施設
・障がいのある子どもについては、高等学校までの課程に類する各種学校を含む
(3)(2)の状況になる前に、業務委託を受けている
申請にあたって、臨時休業の前から報酬が発生する仕事の依頼を受けていたとわかる書面が必要です。メールや契約書など、発注の日付、指定、報酬がわかる内容を用意しましょう。
(4)子どもの世話のために(3)で予定されていた日時に仕事ができなかった
「業務を行うと見込んでいた日付に仕事ができなかった」と言えることが重要です、元から春休みで学校がないと決まっていた日にちについては、給付対象になりません。
最終更新:4/2(木) 18:42
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