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また一からやり直し? ようやく遺産分割が終わった後に「新たな財産」が見つかったら… しんどい相続

4/2(木) 12:10配信

相続会議

遺産分割協議を行って相続人それぞれの取得分を決めて名義変更などのすべての手続きが済んだのに、その後に新たな遺産が発見されたらどう対応すればよいのでしょうか?今回は遺産分割後に新たな遺産が見つかったときの対処方法を専門家が説明します。

1.遺産分割をやり直す必要はない

遺産分割協議や調停が終わった後、相続人たちが誰も気づいていなかった新たな遺産が出てきても、基本的に遺産分割をやり直す必要はありません。新たな遺産と以前から判明していた遺産が別個のもので関連性がなければ、以前の遺産分割に影響はなく無効にする必要性がないからです。

新たな遺産について相続人たちがあらためて話し合い、新たな遺産の分割方法のみを決めれば良いことになります。

ただ、新たな遺産の分け方について合意できなければその遺産を巡ってトラブルになる可能性はあります。

2.遺産分割をやり直すべきなのは

遺産分割後に新たな遺産が発見されたとき、遺産分割協議そのものをやり直さねばならないケースもあります。以下のような場合です。

2-1.新たに見つかった遺産が遺産分割に影響する場合
新たに発見された遺産の価値が高く「もしもその遺産の存在が始めから判明していたら、相続人は以前にしたような方法で遺産分割をしなかった」といえる場合には、相続人が錯誤無効を主張して遺産分割の効果を失わせることができます。すると、あらたな遺産を含めて全部の遺産について再度遺産分割のやり直しが必要です。

裁判例でも、遺産分割協議の際に判明していた遺産と新たに発見された遺産の区別が不明瞭な場合や両者を別々に処理することについて当事者が充分合意できていなかった場合、遺産分割協議を無効と判断したものがあります(判例:高松高決昭和48年11月7日)。

2-2.相続人が遺産を隠していた場合
特定の相続人が遺産を隠していたために当初の遺産分割協議の際に対象から外された場合にも遺産分割協議が無効になる可能性があります。このような場合、他の相続人は「詐欺取消」を主張することも考えられますし錯誤無効も主張できます。

いずれにせよ他の相続人が納得しなければ遺産分割は無効になり、全部についてやり直しが必要となります。

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最終更新:4/2(木) 12:10
相続会議

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