病気やケガなどで入院をすると、病院から「署名を書いて用意して欲しい」と、たくさんの書類を渡されます。
その中でも「入院費の保証人の署名」を求められることは珍しくありません。
もし、知り合いや会社の同僚から「入院費の保証人の欄のところに署名をして欲しい」と頼まれたらどうしますか。
また、保証人をお願いする側になると、考えたことはありますか。
「根保証」とは、保証の対象となる債務(この場合は入院費の支払い額)の範囲が、保証人契約の時点では、決まっていない保証のことをいいます。
通常、入院費用は平均額などで金額の概算を知ることはできますが、あくまでも概算ですので、きちんとした金額は退院するときの精算時まで確定しません。
また、入院中に特別な治療が必要になるなど、病気の治療には個人差がありますので、概算から大きく外れてしまうこともしばしばあります。
保証しなければならない債務の額がはっきりしないまま保証人になるというのが「根保証」の特徴でした。
2020年4月から民法の債権法が1部改正されます。
その中の「根保証」も「保証の対象となる債務の内容にかかわらず、保証の上限額(極度額ともいいます)を定めなければ、根保証契約の効力を生じない」という内容に改正されます。
入院費の保証を例に当てはめてみると、「入院費の保証人契約をした時に、入院費の極度額が決まっていなければ、万が一のことがあっても、保証人として入院費を支払う義務は発生しない」ということになります。
根保証契約を結ぶときには、
保証人になる人
保証人をお願いする人
根保証契約を条件に何らかの契約をする人
とそれぞれ違った立場の人が関係します。
根保証契約の際の注意点をいくつかご紹介します。
1. 「極度額(保証の上限額)を事前に合意すること」
2. 「その合意を書面または、電磁的記録(データ)で行うこと」
3. 「これらを1つでも守らないと根保証契約全体が無効になること」
なお、これらは会社などではなく、あくまでも個人が保証人になる場合のポイントです。
また、根保証であれ、通常の保証であれ、保証人になることは責任が大きいことです。
最終的に引き受けるかどうかは慎重に考えて判断しましょう。
最終更新:4/2(木) 20:02
マネーの達人































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