ここから本文です

親「遺産は長女に」→「やっぱり次男にゆずろう」 遺言のちゃぶ台返しはあり?

4/3(金) 12:11配信

相続会議

一度作成した遺言書は、内容を変更したり、取消したりできるのでしょうか。注意点も含めて専門家が解説します。

取消しが必要なケース

遺言書の内容を取り消すことを法律の条文上では、「撤回」と言います。なので、今回の記事では、取り消しのことを「撤回」と呼ばせてもらいます。

それでは、まず、どんな時に遺言の撤回が必要になるのかを見ていきます。

具体的には、以下の二つのようなケースです。

1、遺言書を書いてはみたものの、気持ちが変わったような場合です。たとえば、残された家族で自由に考え、財産を分けてもらおうと考え直した時です。この場合、遺言の撤回が必要になります。

2、遺言書に書いていた定期預金を自分で解約して、家のリフォーム費用にして工務店に支払った時などです。法律にのっとって生前の処分で遺言を撤回したことが明らかと判断できます。このため、遺言書の書き換えは必要ありません。しかし、中には、実際にもう存在しない定期預金が自分の遺言書に書いてあることを気にかけてしまう人もいるかもしれません。そう考えたら、一部撤回していただいても、良いと思います。

財産の変化には遺言も変更を

次に遺言の変更が必要になる例をお伝えします。

1、遺言者が、所有している不動産Aを売却し、不動産Bを取得したような場合です。遺言書で「不動産Aを相続人に与える」と書いていたのが、相続人に与える不動産に変更が生じました。

2、「銀行の定期預金1000万円を相続人Aに与える」と、遺言書に書いたのですが、相続人Aが遺言者より先に交通事故で亡くなってしまったような事態です。相続人Aは、定期預金1000万円を受け取れなくなったので、相続人の変更が必要です。

3、財産が不動産と預貯金だけだった人が、友人の勧めを受け、株式の投資を始めた場合はどうでしょう。新しい財産として株式を持つことになるので、財産の内容に変更が生じるので、遺言も変更したほうがよいでしょう。

これまで説明してきた撤回・変更の具体的事例は、ほんの一例です。相続財産や相続人によって、変更や撤回の事例は無数にあります。

1/3ページ

最終更新:4/3(金) 15:04
相続会議

こんな記事も読まれています

あなたにおすすめの記事