新型コロナウイルスが世界で猛威を振るっています。もし、海外旅行中に病気やけがにより現地で診療などを受け医療費を払うことになった場合、日本の健康保険から給付が受けられるか見ていきたいと思います。
日本で診療などを受けた場合には医療機関などの窓口へ健康保険証を提示することにより、かかった医療費のうち1割から3割負担で済みます。
では、海外旅行先で急な病気などにより現地の医療機関で診療を受けなければならなくなったときはどうでしょうか?
この場合は、もし健康保険証を持っていたとしても残念ながら海外では使用できません。そのため、海外現地の医療機関での支払いは全額自己負担になります。
「海外療養費」は、そのような海外の医療機関で医療費を支払ったときに請求できる給付金です。海外から帰国後に、加入している健康保険組合などに申請を行うことで、現地で支払った医療費の一部が海外療養費として戻ってきます。
例えば、健康保険の自己負担割合が3割の人が海外療養費を申請した場合に、海外の医療機関でかかった医療費の7割が戻ってくるかというとそういうわけではありません。
海外の医療費は各国でさまざまです。同じ治療でも医療費が同じとは限りません。そのため、海外療養費は日本で同じ治療などを受けた場合の医療費との比較をもとに計算されます。
海外療養費の計算では、「海外の医療機関で支払った医療費」と「国内で同じ治療を受けた場合の医療費」のどちらか低い方から自己負担分を差し引いた金額が海外療養費としての支給額となります。
健康保険の自己負担割合が3割の人で、海外での医療費(現地で実際に払った額)が50万円だった場合の2つのケースを見ていきます。
【ケース1 海外での医療費(50万円)> 国内での医療費(40万円)】
国内の医療費の方が低いので、国内での医療費を基準に海外療養費を計算します。
国内での医療費 40万円
自己負担分 40万円の3割 = 12万円
海外療養費 40万円(国内での医療費)- 12万円(自己負担分)= 28万円
実際の総負担額
50万円(現地で実際に払った額)- 28万円(海外療養費)= 22万円
【ケース2 海外での医療費(50万円)< 国内での医療費(60万円)】
海外の医療費の方が低いので、海外での医療費を基準に海外療養費を計算します。
海外での医療費 50万円
自己負担分 50万円の3割 = 15万円
海外療養費 50万円(海外での医療費)- 15万円(自己負担分)= 35万円
実際の総負担額
50万円(現地で実際に払った額)- 35万円(海外療養費)= 15万円
なお、外貨で医療費が支払われた場合は、支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用いて円に換算し支給額を算出します。
最終更新:4/4(土) 10:40
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