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120年ぶり民法大改正…『敷金』は原則“返金” 生活での傷等は“直さなくてよい” ルール明確に

4/5(日) 6:01配信

関西テレビ

 私たちがお金を使うときの基本的なルールなどを定めた民法。それが4月1日、120年ぶりに大改正されました。

 例えば、住宅を借りる時に家主に渡す「敷金」。

 家賃を支払わなかった時などのために、「担保」として預けるお金ですが、これまでの民法では、明確な規定がなく…。

<トラブルの例>
「10年以上住んだペット可の賃貸マンションを出た後、高額な原状回復費用を請求された」

 高額な部屋の修理費用などを敷金から差し引かれることがあり、トラブルが相次いでいました。

 そこで、今回の民法改正では、家賃などをきちんと支払っていれば、原則敷金が返金され、普通に生活する中でついた汚れや傷は、直さなくてもよいというルールが明確にされました。

 これについて街の人は…。

男性:
「僕の知り合いの人で、壁ぶちぬいてる人いるんですよ。その人に関しては間取りが変わっちゃうから、直さなあかん気はするんですけど…。DIYぐらいやったら、よかったりするんかなっていう気もしますけど」

別の男性:
「(敷金)返ってこんかった…。(Q.汚した分のお金を支払った?)敷金内でできるって言われた」

また別の男性:
「なるべくもめないように、釘を打ったところは埋めていったりとか…クレヨンで木に近い色にしてバレないようにしたりとか。出る時は来た時よりも美しくみたいな気持ちで大分ごまかしはしましたけど…うまいこといきましたね」

 例えば、壁に画びょうを刺したことでできた傷は、修繕費用を払う必要はあるのでしょうか。菊地幸夫弁護士に伺います。

菊地弁護士:
「そのくらいの小さな穴でしたら、原状回復あるいは回復しない場合の賠償を敷金から支払う必要はないと思います。釘だと…必要かもしれませんね」


(関西テレビ4月1日放送『報道ランナー』内「そこが聞きたい!菊地の法律ジャッジより)

最終更新:4/5(日) 6:01
関西テレビ

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