「昇給」と聞いて、喜ばない人はいないと思います。
しかし、その後3か月間の働きぶりによっては、手取りが少なくなってしまうことがあるのです。
せっかくの昇給、なのに手取りが減ってしまっては残念です。
昇給後の働き方について、事業主の方も労働者の方も必見です。
そもそも「手取りが減ってしまう」とは、どういうことでしょうか。
みなさんがもらっている給与は、基本給や各種手当、交通費、残業代などで構成されています。
そこから、源泉税、社会保険料(雇用保険料、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料)が控除されます。(参考元:「国税庁/源泉所得税関係」・「日本年金機構/厚生年金保険の保険料」・
「厚生労働省/雇用保険料率について」)
つまり、額面上の給与が満額もらえることはなく、そこから必ず、税金や保険料が控除され、その残りが給与として支給されます。
ここでは、社会保険料がどのように決定されているのかをみていきましょう。
社会保険に加入することを「資格取得する」と言います。
この資格取得時の等級を決定するために、入社の際に締結する「雇用契約書(労働条件通知書」に記載されている賃金額(交通費、各種手当含む)の合計から、社会保険料等級表に当てはめて届出をします。
実際の給与の額と、入社時に決定した等級との間に大きな差が生じないよう、下記のような決まりがあります。
「事業主は毎年7月1日現在で使用している全被保険者の3か月間(4~6月)の報酬月額を算定基礎届により届出し、厚生労働大臣は、この届出内容に基づき毎年1回、標準報酬月額を決定し直します。これを定時決定といいます。」(日本年金機構/定時決定)
つまり、毎年4・5・6月支給の給与(実際は、3・5・6月労働分であることがほとんど)は、なるべく残業などせず、入社当初の雇用契約(労働条件通知書)どおりの賃金額だとすると、保険料等級が変わらないので手取りも減りません。
最終更新:4/5(日) 11:01
マネーの達人
































読み込み中…