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お金返してもらえない…『借金の時効』民法改正で個人間は10年から原則5年に 延ばす事できるのか

4/5(日) 7:02配信

関西テレビ

事件のニュースでよく耳にする「時効」。実は民法にもその制度があり、4月1日から大きく変わりました。

 お金の貸し借りでの時効は、これまで個人間では10年、飲み屋のツケだと1年など、期間はバラバラでしたが、今回の法改正で、原則5年に統一されることになりました。

 街の皆さんは借金に「時効」が決められていることを知っているのでしょうか?

男性:
「借金に時効?知らないです、知らなかったです」

女性:
「時効過ぎちゃってたら、こっちが催促しなかったら、もう…」

別の男性:
「時効はあっていいんじゃないですか?金を催促しない方が悪いっていう理屈でしょ」

 貸した人が、「時効」でお金を返してもらえない…そんな事がないように知っておくべき対策とは?菊地幸夫弁護士に伺います。

Q.飲み屋さんのツケは1年、弁護士費用は2年、診療費は3年、個人の貸し借りは10年となぜこんなに違ったのでしょう?

菊地弁護士:
「飲み屋さんは例えば年末に全部清算という方もいますよね。ですから1年の時効にはかからなかったんです。年中行くことですから、あまりに長い期間、権利をそのままにして法律関係が複雑にならないように早くけりをつけちゃいましょうということです。

 弁護士費用は、ほっとけば10年なのを『あなた自分で法律知ってるでしょ?早くけりつけなさいよ』ということです。お医者さんも、色々詳しい方がいらっしゃるでしょうが、お忙しいですし、弁護士にもう1年プラスの3年となっていました。

 それが今回の改正で、お金を払わないといけないことが分かっていれば5年、それが分かっていなかったら、請求できるようになった時から10年と2つあるんですけど、原則全て5年に統一されました。金額によってではなく一律です」

Q.借金の時効を“延ばす”ことはできるんでしょうか?

菊地弁護士:
「お金を貸した相手、借金している人が『返すけどちょっと待って』などと返済の意志を示している場合は“リセット”です。時効は更新されて5年延びます。

 一方、貸した相手に『返して』と請求して、相手がダンマリだった場合でも6か月延ばせます。その間に裁判を起こすとか強力なことをすれば、時効はさらに先になります」


(関西テレビ4月1日放送『報道ランナー』内「そこが聞きたい!菊地の法律ジャッジより)

最終更新:4/5(日) 7:02
関西テレビ

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