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子供がバイトで稼ぎ過ぎると親の税負担が増える 年収103万円超えて扶養外れる落とし穴に注意

4/5(日) 20:02配信

マネーの達人

アルバイトで給与所得のある学生や、働きながら大学や専門学校に通っている人には、給与所得控除にプラスして「勤労学生控除」という所得控除を使える場合があります。

高校生、大学生のお子さんを持つ保護者の方のなかには、子供がアルバイトなどで稼ぎすぎると「扶養を外れて親の税負担が増える」と気になっている人もいるでしょう。

今回は、勤労学生控除の仕組みや2020年分からの所得控除額について、詳しく解説します。

勤労学生控除とは

勤労学生控除は、高校・大学・専門学校などに在籍する学生が、アルバイトなどで1年間に一定額以下の給与所得があった時に27万円の所得控除が受けられる制度です。

全日制の学校だけでなく、日中はアルバイトをして夕方から夜間の学校に通っている場合でも勤労学生控除を受けられることがあります。

※詳しい条件は、国税庁のサイトで確認してください。

勤労学生控除の対象

勤労学生控除が受けられるのは、学生本人が納税者であり、その年の12月31日の時点で以下の3つの要件の全てに当てはまる人です。

(1)給与所得などの勤労による所得があること
(2)合計所得金額が65万円以下(令和2年分以降は75万円以下)で、しかも(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
(3)特定の学校の学生、生徒であること

引用元:国税庁 勤労学生控除

親の扶養と勤労学生控除は併用できない

勤労学生控除は、学生の所得税に対する控除制度のため、下記のような注意点や、

注意点1. 子供(学生)を扶養している親自身は、学生本人ではないので勤労学生控除できない
注意点2. アルバイトをしていても、年収103万円以下で親の扶養に入っている学生は、そもそも自分で所得税を納めていないので、勤労学生控除できない

下記のような特徴があります。

特徴1. 親の扶養から外れるほどアルバイトで稼いでいる学生であれば、勤労学生控除が受けられる
特徴2. 親の扶養から外れて働きながら学校へ通っている人も、年収によっては勤労学生控除が受けられる

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最終更新:4/5(日) 20:02
マネーの達人

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