4月1日、120年ぶりに大改正された『民法』。
インターネットでの買い物や、携帯電話の契約など、様々な場面で目にする「利用規約(約款)」についても、改正の対象となりました。
利用規約は、契約の内容が細かく書かれていますが、全てを確認しないまま同意している…という人も多いのではないでしょうか。街で聞いてみると…?
男性:
「ちゃんと見ないですね、長すぎて」
連れの男性:
「一般的に知られている企業はちゃんと見ないで契約してしまう」
これまで消費者が利用規約全てに目を通していない場合、契約の内容に同意したことになるのか、不明確でした。
そこで、今回の民法改正では、利用規約(約款)に関するルールを定め、契約の内容であることを明確に表示すれば、消費者が目を通していなくても、契約の内容に合意したとみなされることになりました。
女性:
「めんどくさい、字がちっちゃい。あまりにも分かりにくい法律用語があったり…私たちに分かりやすいような、簡素な言葉で書いてよって」
男性:
「営業してるんですけど、約款渡す側で。読んでくださいって渡すには渡すんですけど、お客さん含め読んでる人は少ないです」
別の男性:
「読まないやつですよね…『同意する』を即押ししますね。同意するにしたので(不利なことは)言えないんじゃないかな」
利用規約に同意してしまった場合、あとでトラブルになっても、契約を無効にすることはできないのでしょうか…。菊地幸夫弁護士に伺います。
菊地弁護士:
「今回、新しく改正になった点です。一方的にユーザー側が不利な条項、例えば『解約は認めません』とか『解約するならものすごく高額な違約金をとります』などがもしあれば無効になる可能性があります。
それからもう一つ、ユーザーに対して不意打ちになるような条項。お試しでいいのかなぁと思っていたら、よくよく見ると分かりにくいのですが本契約だったとか、そういうものは無効になる可能性があります」
(関西テレビ4月1日放送『報道ランナー』内「そこが聞きたい!菊地の法律ジャッジより)
最終更新:4/6(月) 7:04
関西テレビ































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