「障害年金」という言葉は聞いたことがあるけど、適用される要件や手続きがよく分からない、という方もいると思います。そこで、「障害年金」に関連した、各種制度について解説することにします。
障害年金は、「病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金」と定義されています。」(※1より引用)
障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」がありますので、以下で見ていきます。
障害基礎年金
障害基礎年金は、原則として「国民年金」に加入し、かつ、法令に定めのある病気やけがをした場合で、次の規定に該当した場合に支給されます。
「国民年金に加入している間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に、初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるとき」(※1より引用)
障害厚生年金
障害厚生年金は、「厚生年金」に加入し、かつ、法令に定めのある病気やケガを負ったとき、次の規定に当てはまる場合に支給されます。
「厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給されます。」(※1より引用)
障害年金をもらうためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
(1)初診日要件
(2)保険料納付要件
(3)障害状態該当要件
これらについて、以下で説明していきます。
初診日要件
初診日要件とは、そのけがや病気で初めて医療機関に受診した日(初診日)に、次の(1)から(3)のいずれかに当てはまることです。
(1)国民年金または厚生年金保険の被保険者である
(2)60歳以上65歳未満で、過去に国民年金の被保険者であったもので、日本国内に住所を有し、老齢基礎年金の繰り上げ請求をしていないもの
(3)20歳未満であるもの
保険料納付要件
保険料納付要件は、次のような公的年金の「加入期間」の要件があるので、注意が必要です。
「初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと」(※2より引用)
障害状態該当要件
障害状態該当要件とは、次のような「初診日からの経過期間」に関する要件のことです。
「初診日から1年6ヶ月を経過した日(その間に治った場合は治った日)または20歳に達した日に障害の状態にあるか、または65歳に達する日の前日までの間に障害の状態となった場合。」(※2より引用)
最終更新:4/7(火) 18:20
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