不動産などの物理的に分割しにくい財産が残されると「代償分割」という方法で遺産分割を行うケースがあります。代償分割とは、1人の相続人が財産を取得して他の相続人にお金を払って清算する分け方です。今回は代償分割の特徴やメリットとデメリット、代償分割をお勧めするケースを紹介します。
代償分割とは、誰か1人の相続人が財産を取得して他の相続人には代償金を支払うことによって清算する遺産分割の方法です。代償金の金額は「法定相続分」に応じて計算します。
たとえば2,000万円の価値のある不動産があり2人の子どもが相続するとします。兄が不動産を取得して弟に1,000万円の代償金を支払うのが代償分割による解決方法です。
長男が実家の不動産を継ぎたい場合、事業承継で後継者が会社関係の財産をまとめて承継したい場合などによく利用されます。
代償分割には以下のようなメリットがあります。
2-1.比較的公平に遺産分割できる
遺産分割の際、分割方法に不公平感があると相続人同士でトラブルにつながります。たとえば現物分割で長男が価値の高い不動産を「1人で相続したい」と言っても他の相続人は納得しないでしょう。
代償分割を利用すると、長男から他の相続人へと法定相続分に応じたお金が支払われるので不公平感は小さくなり、スムーズに遺産分割を進めやすくなるケースもよくあります。
2-2.財産を残せる
不動産を相続しても、換価分割によって売却してしまったら、せっかくの財産が手元から失われてしまいます。親の残してくれた財産を失うのは寂しいと感じることもありますし、将来の値上がり益を得られなくなる損失なども考えます。
代償分割なら不動産を手元に残せて、次の世代に伝えていくことも可能です。
一方、代償分割には以下のようなデメリットもあり注意が必要です。
3-1.遺産の評価が原因でトラブルになることも
代償分割をするときには、対象とする不動産の評価が必要です。しかし不動産の評価方法は一律ではありません。代償金を支払う相続人は低く見積もるでしょうし、受け取る相続人は高く見積もるでしょう。意見が合わずにトラブルになってしまうケースが少なくありません。
3-2.資力がないと利用できない
代償分割を利用するには、不動産を相続する相続人に代償金を支払うだけの資力が必要です。お金がなかったら利用できないのは代償分割のデメリットといえるでしょう。
3-3.税金が発生するリスク
代償分割の際、支払う代償金額が多すぎると代償金を受け取った相続人に「贈与税」が発生する可能性があります。たとえば2,000万円の不動産の代償金として1,000万円支払うべき事案において、1,500万円分の財産を渡してしまったケースなどです。この場合、500万円分が贈与とみなされて贈与税の課税対象になります。
最終更新:4/8(水) 12:10
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