別居で暮らす高齢の親への援助を考えたとき、まずは「扶養に入れようか」と考えます。
扶養には「所得税上の扶養」と「健康保険上の扶養」の2つの制度があり、それぞれ適用条件が異なります。
親の年金額によっては所得税での扶養に入れられない場合や、親が75歳を越えて後期高齢者医療制度の適用となると健康保険の扶養から外れる場合など、気を付けたいところです。
また、親に援助した分を社会保険料控除として節税できる方法もあります。
詳しく見ていきましょう。
たとえば配偶者の扶養に入ってパートで働く人が「扶養控除内の金額に抑えよう」と考えるように、扶養控除には扶養に入る人の収入金額に上限があります。
これは親の扶養控除でも同じです。
所得税の扶養控除は「扶養される親族の合計所得金額が48万円以下(2020年分以降)」という制限があります。
親が年金収入のみの場合、年金収入から「公的年金控除」を引いた金額が合計所得金額となります。
この「公的年金控除」は65歳を境に金額が変わります。
公的年金控除の最低保障額で計算をすると、
65歳未満:年金収入が108万円未満
65歳以上:年金収入が158万円未満
で扶養の条件を満たせます。
逆に言えば、親の年金額がこれよりも多ければ、所得税の扶養控除は使えません。
また、同居・非同居にかかわらず「生計を一にする」ことが条件です。
この「生計を一にする」の判断は、非同居でもある程度の援助によって相手の生活が成り立っていると解釈されればOKです。
たとえば進学しひとり暮らしをする子供の家賃を親が支払っている、高齢の年金生活の親に毎月生活費を仕送りしている、という場合などです。
親が年金で十分に生活できており、子供からの仕送りを使わずに貯金していると「生計を一にする」と判断されない場合もあります。
詳しくは税務署に確認してみましょう。(参考元:国税庁)
最終更新:4/8(水) 12:09
マネーの達人































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