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生活に身近な「特措法45条」 外出自粛要請、施設制限……何が変わるのか?

4/8(水) 19:02配信

THE PAGE

 安倍晋三首相は7日、改正新型インフルエンザ対策特別措置法(特措法)に基づく「緊急事態宣言」を発令した後の記者会見で、東京都の感染拡大状況を踏まえ、「このペースでは1か月後には8万人を超えることとなる」として、外出の自粛を強く求めた。東京都の小池百合子知事も、「国による宣言により、さらに強く外出の自粛を明確に後押しして下さる。その状況が整ったことを喜んでいる」と話した。都ではこれまでも週末や夜間の外出自粛を要請してきたが、「宣言」を受けて何が変わるのだろうか?

 特措法の下では、政府が緊急事態宣言を出した後、指定された都道府県の知事にはさまざまな権限が与えられる。中でも第45条には、住民に対する外出自粛要請(第1項)や学校、社会福祉施設、興行場(映画館や劇場など)、多くの人が利用する施設の使用制限に対する休業要請(第2項)など、市民生活に大きく関わる内容が記載されている。

 6日に開かれた都の会見では、記者から「都はこれまでも2回週末に自粛要請してきた。(特措法の下でも)強制力がない中で、これからの外出自粛要請にどう実効性を持たせるのか」と第1項について質問が出た。小池知事は「今回の特措法をもって進めていくことで、私は国民のみなさんにも広く、また深くご理解いただけるものだと思っている」と答えたが、実効性の持たせ方について明確な回答はなかった。

 同じ会見では、第2項についても議題に上った。第2項では、施設の管理者や、そこを使うイベント主催者に対して使用や開催の制限や停止を「要請」することができると規定されている。要請に従わなかった場合には「指示」を出すことができるとも記されている。「要請」も「指示」も出された時には原則として事業者名が公開されることになっている。

 では、「指示」に従わなかった場合はどうなるのか。都の担当者は「現状それ以上の措置はございません」と答えた。

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最終更新:4/8(水) 19:02
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